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売買契約書の印紙税額の算定における消費税額

不動産売買契約書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。

この「記載金額」は、消費税および地方消費税の額(消費税額等)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、または、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。

また、免税事業者については、その取引に課されるべき消費税及び地方消費税がありませんから、たとえ受取書等に「消費税及び地方消費税」として具体的金額を区分記載したとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることになります。

⑴ 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
⑵ 第2号文書(請負に関する契約書)
⑶ 第17号文書(金銭または有価証券の受取書)

「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。
イ 請負金額 1,100万円(税抜価格 1,000万円 消費税額等 100万円)
ロ 請負金額 1,100万円(うち消費税額等 100万円)
ハ 請負金額 1,000万円 消費税額等 100万円 合計 1,100万円

No.6925 消費税等と印紙税|国税庁
No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額|国税庁
消費税額等が区分記載された契約書|国税庁
消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書|国税庁

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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