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持分の評価(税務上の時価)

合同会社持分の相続税及び贈与税における評価(相続税評価額)については、財産評価基本通達194により、取引相場のない株式における評価方法を準用している。よって、財産評価基本通達178以下の定めに基づき評価される。

財産評価基本通達
(持分会社の出資の評価)
194 会社法第575条第1項に規定する持分会社に対する出資の価額は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫から前項までの定めに準じて計算した価額によって評価する。

cf. 財産評価基本通達178
cf. 持分会社の退社時の出資の評価|国税庁

所得税法上の時価及び法人税法上の時価についても、基本的に財産評価基本通達178以下に基づく評価によっているため、上記相続税法上の時価と基本的に同じである。しかし、所得税法・法人税法上の時価を算定するにあたっては、上記財産評価基本通達に一定の修正が加えられるため、相続税評価額と比較して高く評価される傾向にある。(詳解 P86-87)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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