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扶養義務とは

扶養とは、自力で生活を維持できない者(要扶養者)に対して、一定の親族関係にある者が行う経済的給付をいう。

扶養義務は、生活保持義務生活扶助義務の二つがある。

生活保持義務とは、扶養義務者自身と同じ水準の生活を、被扶養者にも保障する義務をいう。
配偶者と、未成年の子どもの両親が生活保持義務を負う。

生活扶助義務とは、扶養義務者自身の生活は通常どおり送れることを前提として、その余力の範囲内で、被扶養者を扶養する義務をいう。
兄弟姉妹や、成年の子どもの両親が生活扶助義務を負う。

生活保持義務は、生活扶助義務よりも重い義務である。

直系血族と兄弟姉妹は当然に扶養義務を負う。

配偶者にも、夫婦の相互協力扶助義務の一環として扶養義務がある。
配偶者の扶養義務の性質は、生活保持義務である。

特別の事情がある場合、家庭裁判所の審判により、3親等内の親族に対しても、扶養義務が課されることがある。
3親等内の親族の扶養義務の性質は、生活扶助義務である。

(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

cf. 第1条の2《定義》関係|国税庁
cf. 扶養請求調停の申立書 | 裁判所

(扶養の順位)
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
(扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

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司法書士 山森貴幸

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