110万円贈与は相続財産に加算されるか
暦年課税制度 ⇒ 年110万円以下の贈与でも、相続開始前3年以内の贈与であれば、相続財産に加算される。相続時精算課税制度 ⇒ 年110万円以下の贈与は、期間関係なく相続財産に加算されない。cf. 相続時精算課税に係る基礎控除cf. 「生前贈与加算」と「死亡した年の贈与」※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸