債権の消滅時効の起算点
原則的な起算点は、確定期限のある債権 ⇒ 期限到来時(主観的起算点も、同じ)不確定期限のある債権 ⇒ 期限到来時(主観的起算点は、を知った時)期限の定めのない債権 ⇒ 債権成立時(主観的起算点は、を知った時)cf. 民法改正後(現行)の債権の消滅時効※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸