連帯保証債務は、可分債務であるので、相続開始により法律上当然に分割され、各相続人が法定相続分に応じて承継します。遺産分割協議の対象とはなりません。各相続人は、承継した範囲で連帯して保証債務を負担します。
ちなみに、
時効完成前に、主債務者が債務の一部弁済を行うと、その行為は債務の承認に当たり、時効が更新され、保証債務の時効も更新されます。
時効完成後に、主債務者が債務の一部弁済を行うと、主債務者が時効完成の事実を知らなかったときでも、債権者としてはもはや時効を援用しないであろうと信頼するのが通常なので、その信頼を保護するため、信義則上、時効の援用は認められません(最大判昭41.4.20)。しかし、原則的に、その効果は連帯保証人には及ばないため、連帯保証人は時効援用権を失いません。
cf. 債権の消滅時効の起算点
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
(承認による時効の更新)
第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸