支給開始月に空白を設けると(就任月には役員給与を支給せず、翌月から支給を始めた場合など)、役員給与が0円からの増額改定とみなされて、支給開始後の役員給与全額が定期同額給与に該当しないものとして損金不算入とされる可能性があります。
なので、選任決議に係る臨時株主総会の際に、役員給与の額の決定及び支給の決議をあわせて行うと良いと思います。
また、役員給与は日割りではなく満額で支給しなければなりません。役員給与については日割り支給という考え方が認められていませんので、日割り支給をしてしまうと、たとえ期の途中から就任した役員であっても、定期同額給与に該当しないとして否認されてしまうことになります。
cf. 取締役の役員報酬(役員給与)の決定方法
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸