保佐人・補助人の同意権・代理権
保佐人・補助人の同意権・代理権
保佐人には、13条1項各号の行為について、同意権がある。
13条1項各号の行為以外の行為についても、保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判をすることができる(追加的同意権付与の審判。縮小する旨の審判は不可)。
保佐人に、代理権は無い。
一定の者の請求によって、特定の法律行為について代理権付与の審判をすることができる。
特定の法律行為とは、13条1項各号の行為に限られない。
本人以外の者の請求により代理権付与の審判をするには、本人の同意が必要。
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の4 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
補助人に、同意権は無い。
一定の者の請求によって、13条1項各号の行為の一部に限り同意権付与の審判をすることができる。
本人以外の者の請求により同意権付与の審判をするには、本人の同意が必要。
補助人に、代理権は無い。
一定の者の請求によって、特定の法律行為について代理権付与の審判をすることができる。
特定の法律行為とは、13条1項各号の行為に限られない。
本人以外の者の請求により代理権付与の審判をするには、本人の同意が必要。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸