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旧民法時代の戸主に相続が開始した場合

旧民法(明治31年7月16日~昭和22年5月2日)のもとで、戸主に相続が開始した場合、登記原因は、年月日家督相続となる。

家督相続をするのは1名に限られるので、常に単独相続となる。
家督相続が開始する原因としては、死亡のほかに、隠居がある。
原因日付は、死亡の場合は死亡日、隠居の場合は届出日。

被相続人が戸主以外の家族の場合、登記原因は、年月日遺産相続となる。
遺産相続が開始する原因は、家族の死亡のみ。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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