通説的な債権説によると、信託契約によって、
① 受託者は、信託財産の完全な所有権を取得する(物権的効力)。
② 受益者は、受託者に対する請求権を取得する(債権的効力)。
<遺言書との関係>
⑴ 信託契約をした後に、遺言書を作成した場合
⇒ 信託財産の所有権は受託者に移っているので、遺言書の効力の範囲外。
⑵ 遺言書を作成した後に、信託契約をした場合
⇒ 抵触遺言となり、信託財産の部分について撤回されたものとみなされる。
よって、常に信託が優先する。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸