令和5年12月18日法務省民二第1620号の通達
相続による所有権の移転の登記の申請において、下記の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、相続人全員の上申書の提供を求めることなく、当該申請に係る登記をすることができる。
被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票又は戸籍の附票(住民票等)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(納税証明書等)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、
登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、
納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、
住民票等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。
① 謄本の不動産の表示の所有者の氏名が、評価証明書の納税義務者の氏名と一致し、その氏名の人が謄本上の不動産を所有して課税されている ⇒ 謄本と評価証明書がつながる。
② 評価証明書の納税義務者の住所・氏名が、住民票の住所・氏名と一致している ⇒ 評価証明書と住民票がつながる。
③ 住民票の本籍・氏名が、戸籍の本籍・氏名と一致している ⇒ 住民票と戸籍がつながる。
よって、同一人であることが証明できた、でしょうね。
ちなみに、
不在住・不在籍証明書も必要。
文言上、納税証明書等に、納税通知書は含まれていません。
cf. 本籍一致の場合の被相続人の同一性証明
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司法書士 山森貴幸