特定債権が遺贈された場合、債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。そして、右債務者に対する通知は、遺贈義務者からすべきであって、受遺者が遺贈により債権を取得したことを債務者に通知したのみでは、受遺者はこれを債務者に対抗することができないというべきである。(最判昭46.11.16)
よって、
遺言執行者がいる場合 ⇒ 遺言執行者が、銀行に債権譲渡の通知をする。
遺言執行者がいない場合 ⇒ ①遺言執行者選任申立 又は ②相続人に債権譲渡の通知をしてもらう。
cf. 債権譲渡の対抗要件
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プラスカフェ 相続
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司法書士 山森貴幸