特定債権が遺贈された場合、債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。そして、右債務者に対する通知は、遺贈義務者からすべきであって、受遺者が遺贈により債権を取得したことを債務者に通知したのみでは、受遺者はこれを債務者に対抗することができないというべきである。(最判昭49.4.26)(遺言執行者の実務 P229)
よって、
遺言執行者がいる場合 ⇒ 遺言執行者が、銀行に債権譲渡の通知をする。
遺言執行者がいない場合 ⇒ ①遺言執行者選任申立 又は ②相続人に債権譲渡の通知をしてもらう。
cf. 債権譲渡の対抗要件
<注意>
相続人以外の人に預金債権を遺贈する旨の遺言で、遺言執行者が指定されていない場合、受遺者が預金の払戻しをしようとしても、銀行に断られる可能性があります。
銀行(債務者)としては、債務者対抗要件(遺贈義務者である相続人からの債権譲渡の通知)を欠くので、受遺者に払戻しをすることができないからです。(通知を欠くので、債権譲渡の事実を銀行に対抗できない。)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸