後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第91条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
委託者兼受益者 A
第二受益者 B
第三受益者 C
通説(有力説?)では、第二受益者以降の受益者は、その先順位の受益者から受益権を承継取得するのではなく、委託者から直接受益権を取得すると法律構成されます。
つまり、Aが死亡した時点で、
① Bは、Bの死亡時を終期とする受益権を取得する。
② Cは、Bの死亡時を始期とする受益権を取得する。
と構成されるので、
Ⅰ A→Bについて、Aの相続人は遺留分権利者となる。
Ⅱ B→Cについて、Bの相続人は遺留分権利者とならない。
(二次承継以降は遺留分侵害額請求の対象にはならない。CはAの信託契約により受益権を取得するのであり、Bによる遺贈又は贈与に準じた処分行為が存在しないから。)
ということになる。
ただし、課税関係については、受益権が移転する都度、受益者が信託財産の全てを遺贈により取得したものとみなして課税される。つまり、受益権がAからBに相続された時点で、当該相続時点における信託財産の評価額を基礎としてBに相続税が課税され、受益権がBからCに相続された時点で、当該相続時点における信託財産の評価額を基礎としてCに相続税が課税される。
相続税法
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第9条の2 信託の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至った場合には、当該受益者等が存するに至った時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であった者から贈与(遺贈)により取得したものとみなす。
3 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であった者から贈与(遺贈)により取得したものとみなす。
6 第1項から第3項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律の規定を適用する。
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司法書士 山森貴幸