民事信託の目的と活用方法
後 見 ⇒ 財産管理と身上監護のための制度遺 言 ⇒ 財産承継のための制度民事信託 ⇒ 財産管理と財産承継のための制度<活用方法>① 認知症対策② 親亡き後対策③ 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸