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民事信託の目的と活用方法

後  見 ⇒ 財産管理身上監護のための制度
遺  言 ⇒ 財産承継のための制度
民事信託 ⇒ 財産管理財産承継のための制度

<活用方法>
① 認知症対策
② 親亡き後対策
③ 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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