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生命保険は民事信託できません

実務上、生命保険は信託できません。

信託金銭で受託者を契約者として生命保険に加入することはできませんし、生命保険に関する権利を信託財産として、受託者が保険内容を変更又は解約することもできません。また、受託者が、受益者を受取人とする保険金を受け取ることもできないです。

一方で、遺された受取人が未成年者・障がい者・認知症で保険金の管理が難しい場合に備えて、受託者を信託銀行等として保険金の受取方法を決めておくことができる、商事信託である生命保険信託というサービスがあります。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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