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受託者の権限に関する信託条項の記載方法

信託契約により、受託者の権限を制限することは可能です。

受託者の権限に関する信託条項の記載方法としては、①制限方式と②列挙方式があります。

受託者が有している権限を列挙する②によると、漏れた場合、受託者の権限の範囲内か否かで疑義が生じる可能性があるので、相当ではありません。ただし、信託内借入を予定している場合は、金融機関が明示を求めることがあります。

原則的には、受託者の権限を制限するときだけ信託条項として記載する①制限方式が望ましいです。

(受託者の権限の範囲)
第26条 受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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