信託監督人とは?
信託監督人とは?
信託監督人は、信託契約に別段の定めがない限り、全ての受益者のために、自己の名をもって、第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。受益者保護のための制度です。
cf. 受益者代理人とは?
(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止)
第92条 受益者による次に掲げる権利の行使は、信託行為の定めにより制限することができない。
一 裁判所に対する申立権
二 遺言信託における信託の引受けの催告権
三 信託財産に対する強制執行等に対する異議主張権
四 三に係る訴訟に要した費用の支払請求権
五 受託者の権限行使違反の取消権
六 受託者の利益相反行為の取消権
七 信託事務の処理状況についての報告請求権
八 信託事務に関する帳簿等についての閲覧・謄写請求権
九 受託者の任務の損失てん補・原状回復請求権
十 法人受託者の任務の損失てん補・原状回復請求権
十一 受託者の行為の差止め請求権十二 九、十、十一に係る訴訟に要した費用の支払請求権
十三 前受託者がする信託財産の処分の差止め請求権
十四 前受託者の相続人等がする処分の差止め請求権
十五 十三、十四に係る訴訟に要した費用の支払請求権
十六 新受託者に指定された者に対する就任催告権
十九 信託監督人に指定された者に対する就任催告権
二十 受益者代理人に指定された者に対する就任催告権
二十二 受益権原簿の閲覧・謄写請求権
二十四 給付可能額超の給付の金銭のてん補・支払請求権
二十五 給付欠損が生じた時の金銭のてん補・支払請求権
二十六 会計監査人の任務懈怠の損失のてん補請求権
(信託監督人の選任)
第131条 信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
(信託監督人の権限)
第132条 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(信託監督人の義務)
第133条 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第1項の権限を行使しなければならない。
2 信託監督人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第1項の権限を行使しなければならない。
(信託監督人の任務の終了)
第134条 第56条の規定(受託者の任務の終了事由)は、信託監督人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第1項第五号中「次条」とあるのは「第134条第2項において準用する次条」と、同項第六号中「第58条」とあるのは「第134条第2項において準用する第58条」と読み替えるものとする。
2 第57条の規定(受託者の辞任)は信託監督人の辞任について、第58条の規定(受託者の解任)は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。
(新信託監督人の選任等)
第135条 第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(新信託監督人)の選任について準用する。
2 新信託監督人が就任した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新信託監督人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。
(信託監督人による事務の処理の終了等)
第136条 信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
二 信託行為において定めた事由
2 前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
3 委託者が現に存しない場合には、第1項第一号の規定は、適用しない。
(信託管理人に関する規定の準用)
第137条 第124条及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。
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司法書士 山森貴幸