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信託契約の事後的な変更

信託の変更とは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付内容その他の事項について、事後的に変更を行うことをいいます。信託法に定義規定はありません。

信託の変更の原則的な方法は、委託者、受託者及び受益者の合意によります。

また、信託の変更がされたとき、その内容が受益者の利害に重大な影響を及ぼすおそれがある場合、受益者には自己の有する受益権を公正な価格で取得することを受託者に対して請求できる権利(受益権取得請求権)が認められています。

(関係当事者の合意等)
第149条 信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意
二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 受託者の書面によってする意思表示
3 前2項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
一 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 委託者及び受益者
二 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 受益者
4 前3項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)
第150条 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができる。

(受益権取得請求)
第103条 次に掲げる事項に係る信託の変更(重要な信託の変更)がされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で取得することを請求することができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項に係る信託の変更がされる場合にあっては、これにより損害を受けるおそれのあることを要しない。
一 信託の目的の変更
二 受益権の譲渡の制限
三 受託者の義務の全部又は一部の減免
四 受益債権の内容の変更
五 信託行為において定めた事項

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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