受託者は、信託契約で与えられた権限に基づき、信託不動産の修繕、リフォームだけでなく、新たな建物の建設をすることもでき、金融機関から融資を受けることもできます。
貸付債権に係る債務は信託財産責任負担債務となり、信託内借入と呼ぶことがあります。
この信託財産責任負担債務については、受託者の信託財産のみならず、その固有財産も責任財産となります(信託法21Ⅱ反対解釈)。
金融機関での手続きは全て受託者が行い、受託者名義で融資を受けることになります。
融資を受けた金銭は当然に信託財産となり、また、建設した建物も当然に信託財産となります。
金融機関によっては、信託契約書の中に、「信託不動産の管理、処分に関し、金融機関より借入を行うこと。」などの信託条項が定められていることが要求される場合があります。
cf. 債務を信託財産とすることはできるか
cf. 信託財産からの賃料収入は信託財産か否か
cf. 受託者の権限に関する信託条項の記載方法
また、この債務は実質的には受益者の債務であることから、受益者が死亡した際の相続税申告における債務控除の対象となります。
(信託財産責任負担債務の範囲)
第21条 次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。
一 受益債権
二 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利
三 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの
四 第103条第1項又は第2項の規定による受益権取得請求権
五 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利
(省略)
2 信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。
一 受益債権
(省略)
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司法書士 山森貴幸