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信託口口座が開設できる条件

基本的に、下記の条件を満たさないと、信託口口座の開設ができないそうです。

① 信託契約書が公正証書で作成されている。
② 自益信託である。
③ 第二受託者が指定されている。
④ 受益者連続型信託ではない。

③について、複数受託者は不可。
④について、第二受益者が当初受益者と同一世代なら可能性あり。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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