原則的には、
受託者 ⇒ 過半数
受益者 ⇒ 全員一致
ちなみに、受託者が複数いる場合、金融機関において、信託口口座を開設することができません。
cf. 信託口口座が開設できる条件
第六節 受託者が2人以上ある信託の特例
(信託財産の合有)
第79条 受託者が2人以上ある信託においては、信託財産は、その合有とする。
(信託事務の処理の方法)
第80条 受託者が2人以上ある信託においては、信託事務の処理については、受託者の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、保存行為については、各受託者が単独で決することができる。
6 前各項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
第三節 2人以上の受益者による意思決定の方法の特例
第一款 総則
第105条 受益者が2人以上ある信託における受益者の意思決定(第92条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は、すべての受益者の一致によってこれを決する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸