残余財産受益者は、受益債権の内容が残余財産の給付であることを除けば、通常の受益者と同じで、信託継続中に、受益者としての権利を有し、受託者に対する監督的権利等を行使できる。
帰属権利者は、信託の終了後、その清算中にのみ、受益者とみなされて、受益者としての権利を有する。
使い分けがよく分からないところですが、残余財産受益者として指定すると、受益者の意思決定において、受益者としてカウントされる可能性があるので、原則、帰属権利者を使った方がいいような気がします。
(残余財産の帰属)
第182条 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。
一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(残余財産受益者)となるべき者として指定された者
二 信託行為において残余財産の帰属すべき者(帰属権利者)となるべき者として指定された者
第105条 受益者が2人以上ある信託における受益者の意思決定(第92条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は、すべての受益者の一致によってこれを決する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
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司法書士 山森貴幸