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信託後の固定資産税の納税義務者は?

受託者が納税義務者となり、受託者に納税通知書が届くようになりますが、信託財産から納付することになります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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