BLOG

更地に賃貸アパートを建設した場合

土地は、貸家建付地の評価となるので、

貸家建付地の相続税評価額 = 路線価 -(マイナス)
路線価×借地権割合×借家権割合(原則30%)×賃貸割合

となり、ただでさえ、路線価は時価の8割が目安で、そこからさらに評価減できる。

cf. No.4614 貸家建付地の評価|国税庁
cf. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価|国税庁
cf. 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲|国税庁
cf. 従業員社宅の敷地の評価|国税庁


家屋は、貸家の評価となるので、

貸家の相続税評価額 = 固定資産税評価額 -(マイナス)
固定資産税評価額×借家権割合(原則30%)×賃貸割合

となり、ただでさえ、固定資産税評価額は時価(建築費用)の7割が目安で、そこからさらに評価減できる。

cf. No.4602 土地家屋の評価|国税庁

建築費用をローン組んだら、純資産をかなり減らせますね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP