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商号の先頭に&は使用できるか

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」(アンパサンド)は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、商号の 先頭 又は 末尾 に用いることはできません。

株式会社&Zは、不可。(定款事例集 P97)

cf. 法務省:商号にローマ字等を用いることについて

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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