実質的支配者が在日韓国人の場合の申告書
本人特定事項等が明らかになる資料は、国籍の記載が必要なので、特別永住者証明書(両面)を提出する(または、京都公証人合同役場ではパスポートでも可とのこと)。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸