株式会社の場合の損失のてん補(または欠損てん補)とは意味が異なります。
会620でいう損失のてん補は、社員に払戻し可能な財源を回復するという意味以上のものではなく、資本剰余金と利益剰余金の合計額がマイナスである場合(かつ資本剰余金はプラスで利益剰余金がマイナスである場合)に、利益剰余金のマイナスに充当しないで、資本剰余金のプラスを増加させるのみであっても、ここでいう損失のてん補に含まれます。(合同会社の法務・税務と活用事例 P115)
なお、会社計算上の処理(会計処理)として、資本金の額を直接利益剰余金の額へ振り替えることは認められていません。まず、減少させる資本金の額を資本剰余金に振り替えて、そのうえで、資本剰余金の額を減少させて利益剰余金の額を増加させることになります。(合同会社の法制度と税制 P142)
第四節 資本金の額の減少
第620条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸