業務執行社員は使用人兼務役員になれない
よって、合同会社の業務執行社員に支給する給与は、全額が役員給与として取り扱われる。No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|国税庁※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸