原則は、発起人名義の口座です。
cf. 発起人が複数いる場合の出資金の払込口座
発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)を登記申請に添付すれば、設立時取締役名義の口座でもOKです。
また、特例として、発起人及び設立時取締役の「全員」が日本国内に住所を有していない場合に限り、発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず、法人も含む)であっても、預金通帳の口座名義人として認められます。この際は、発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状、委任事項:株式会社◯◯の設立に伴う、発起人の払込金の受領に関する一切の件)を登記申請に添付する必要があります。
ちなみに、発起人からの「払込金の受領権限の委任」は、発起人のうち1人からの委任があれば足りるものとされていますので、発起人全員又は発起人の過半数で決する必要はありません。
法務省:外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸