不動産登記においては、登研上は、訳文である旨の記載+翻訳者の署名押印が相当となっていますが、記名押印でも補正になったことはありません。
また、翻訳者は、申請代理人でもOKです。(昭40.6.18民甲1096)
登記の申請書に添付すべき書面で、外国文字で表示されたものがある場合には、訳文を添付するのが相当であるが、訳文者は一般人で差し支えない。なお、この訳文には、登記権利者及び登記義務者において、訳文である旨を記載し、署名、押印するのが相当である。(登研161)
これらの証明が外国文字をもって作成されているときは、その訳文を記載した書面を添付しなければならないが、翻訳人について資格を要求されているわけではなく、翻訳した後末尾に「上記翻訳しました」旨記載し記名押印すればよい。(渉外不動産登記の法律と実務 P92)
商業登記においては、訳文である旨の記載+翻訳者の記名でOKです。
各種証明書については、登記の内容や証明の対象とは関係のない部分(「本国官憲使用欄」や「印紙/発行経費」の領収書部分等)の翻訳は省略して差し支えありません。
この場合、日本語の訳文には「本国官憲使用欄につき翻訳省略」等と記載してください。
なお、証明書の発行主体(領事、公証人等)に関する記載の翻訳を省略することはできません。
また、各種の証明書について、2つの外国語(当該外国の公用語と英語等)で同様の内容が記載がされているものについては、どちらか一方の翻訳があれば足り、両方の翻訳は不要です。
法務省:商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸