株式会社の定款には、絶対的記載事項があります(会27)。
目的、商号、本店の所在地は、会社の存続に不可欠なものであり、定款変更により削除することはできないと解される。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所は、設立時には必要であるが、設立後相当期間の経過により目的を達するものであり、相当期間経過後は、定款変更に際して削除してよいと考えられる。(会社法定款事例集 P304)
⇒ 実務上は、多くの会社が削除しています。ただし、行政官庁の許認可が必要な場合、削除を認めない取扱いもあるようなので、注意。
(定款の記載又は記録事項)
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸