業務執行社員ABCの合同会社で、BCの持分全部をAに譲渡し、BCが退社する事案。
cf. 合同会社における社員間の持分移転による退社
「退社の事実を証する書面」として、持分の譲渡契約書 及び 定款の変更に係る総社員の同意を証する書面が添付書面となる。
持分の全部譲渡による社員の退社は、定款変更が効力要件ではないはずで、なぜ定款の変更に係る総社員の同意を証する書面の添付が必要なのか。
cf. 持分譲渡による社員の加入退社の効力要件
きっと定款の絶対的記載事項に変更が生じるので、添付が必要という解釈なんでしょうね。
(定款の記載又は記録事項)
第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸