遺言公正証書作成に関して改正された点
遺言公正証書作成に関して改正された点
遺言書に職業の記載が不要になりました。
また、遺言者、証人ともに、遺言書への押印は不要となりましたが、実印照合はするので、実印は持参して下さいとのこと。
改正後(現行)公証人法
(公正証書の記載又は記録事項)
第38条 公正証書には、前条第1項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 公正証書の番号
二 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
三 代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称
四 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第31条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
五 作成の年月日
六 その他法務省令で定める事項
公証人法施行規則
第24条 法第38条第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公正証書の作成場所
二 嘱託人の生年月日
三 電磁的記録をもって公正証書を作成するときは、指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称
四 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、これらの者の住所及び生年月日
五 代理人によって嘱託されたときは、当該代理人の住所及び生年月日
六 第22条第3項ただし書に該当するときはその旨
七 第三者の許可又は同意があったときは、その旨及びその事由並びに当該第三者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)
八 官公署の作成した印鑑に関する証明書若しくは法第28条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法により本人であることを証明させ、又は官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書若しくは同条に規定する署名用電子証明書等を提供させて法第32条第2項又は第34条第1項の書面若しくは電磁的記録が真正であることを証明させたときは、その旨及びその事由
九 法第32条第3項ただし書に規定する場合には、その旨及びその事由
十 法第37条第2項又は第40条第3項の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて遺言公正証書を作成する場合において、証人が嘱託人と同席しているときは、その旨
(嘱託の方法等)
第28条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。
公証人法施行規則
第22条 法第28条の規定による嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
3 法第28条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第28条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。
5 第1項及び第3項の規定は、代理人によって公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。
6 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によって代理人の権限を証明しなければならない。
7 前項の規定は、法第32条第2項、第34条第1項並びに第42条第3項及び第4項の規定による提供について準用する。
(代理人による公正証書の作成の嘱託)
第32条 公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。
2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。
3 前項の書面又は電磁的記録が第52条第1項の規定による認証を受けていない私署証書又は第59条第1項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。
改正前公証人法
第36条 公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 証書ノ番号
二 嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
三 代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢
四 嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨
五 第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
六 印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由
七 第三十二条第二項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由
八 急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨
九 通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢
十 作成ノ年月日及場所
改正後(現行)民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法の定めるところにより作成するものとする。
3 第1項第一号の証人については、公証人法第30条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第35条第3項の規定を除く。)を適用する。
改正前民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
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司法書士 山森貴幸