香港を住所として登記する場合
中華人民共和国香港特別行政区~と登記します。香港の正式名称は、中華人民共和国香港特別行政区です。cf. 香港人の国籍及びパスポートについて※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸