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公証人法条文 1~25条 総則

第一章 総則
第1条 公証人は当事者その他の関係人の嘱託により左の事務を行う権限を有す
一 法律行為その他私権に関する事実につき公正証書を作成すること
二 私署証書に認証を与うること
三 会社法第30条第1項及びその準用規定並びに一般社団法人法第13条及び第155条の規定により定款に認証を与うること
四 電磁的記録に認証を与うること。ただし、公務員が職務上作成したる電磁的記録以外のものに与うる場合に限る

第2条 公証人の作成したる文書又は電磁的記録は、本法及びその法律の定むる要件を具備するにあらざれば公正の効力を有せず

第3条 公証人は正当の理由あるにあらざれば嘱託を拒むことを得ず

第4条 公証人は法律に別段の定めある場合を除くの外、その取扱いたる事件を漏泄することを得ず。ただし、嘱託人の同意を得たるときはこの限りにあらず

第5条 公証人は他の公務を兼ね、商業を営み又は商事会社若しくは営利を目的とする社団法人の代表者若しくは使用人となることを得ず。ただし、法務大臣の許可を得たるときはこの限りにあらず

第6条 削除

第7条 公証人は嘱託人より手数料、送達に要する料金、第51条の登記の手数料相当額、日当及び旅費を受く
② 公証人は前項に記載したるものを除くの外、何等の名義をもってするその取扱いたる事件に関して報酬を受くることを得ず
③ 手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費に関する規程は政令をもってこれを定む

第7条の2 本法及び他の法令により公証人が行うこととせられたる電磁的記録に関する事務は法務大臣の指定したる公証人(以下、指定公証人)これを取扱う
② 前項の指定は、告示してこれを為す
③ 第6章の規定は、本法及び他の法令の定むるところにより指定公証人が行う電磁的記録に関する事務についてはこれを適用せず
④ 本法に規定するものの外、指定公証人が行う電磁的記録に関する事務については法務省令をもってこれを定む

第8条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人なき場合又は公証人その職務を行うこと能わざる場合においては、法務大臣は当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官をして管轄区域内において公証人の職務を行わしむることを得

第9条 本法及び他の法令中、公証人の職務に関する規定は、公証人の職務を行う法務事務官にこれを準用す。ただし、第7条による手数料、日当及び旅費は国庫の収入とす

第二章 任免及所属
第10条 公証人は法務局又は地方法務局の所属とす
② 各法務局又は地方法務局に所属する公証人の員数は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域毎に法務大臣これを定む

第11条 公証人は法務大臣これを任し及びその属すべき法務局又は地方法務局を指定す

第12条 左の条件を具備する者にあらざれば、公証人に任ぜらるることを得ず
一 日本国民にして成年者たること
二 一定の試験に合格したる後6月以上公証人見習として実地修習を為したること
② 試験及び実地修習に関する規程は、法務大臣これを定む

第13条 裁判官(簡易裁判所判事を除く)、検察官(副検事を除く)又は弁護士たるの資格を有する者、試験及び実地修習を経ずして公証人に任ぜらるることを得

第13条の2 法務大臣は、当分の間多年法務に携わり前条の者に準ずる学識経験を有する者にして政令をもって定むる審議会等の選考を経たる者を試験及び実地修習を経ずして公証人に任ずることを得。ただし、第8条に規定する場合に限る

第14条 左に掲げる者は、公証人に任ぜらるることを得ず
一 拘禁刑以上の刑に処せられたる者。ただし、2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終わり、又はその執行を受くることなきに至りたるときはこの限りにあらず
二 破産手続開始の決定を受け復権せざる者
三 罷免の裁判を受けたる者、懲戒の処分により免官若しくは免職せられたる者又は弁護士法により除名せられたる者にして罷免、免官、免職又は除名後2年を経過せざる者

第15条 法務大臣は、左の場合において公証人を免ずることを得
一 公証人免職を願出でたるとき
二 公証人期間内に身元保証金又はその補充額を納めざるとき
三 公証人年齢70歳に達したるとき
四 公証人身体又は精神の衰弱によりその職務を執ること能わざるに至りたるとき
② 前項第四号の場合においては第13条の2の政令をもって定むる審議会等の議決を経べし

第16条 公証人第14条第一号又は第二号に該当するに至りたるときは当然その職を失う

第三章 職務執行に関する通則
第17条 公証人の職務執行の区域は、その所属する法務局又は地方法務局の管轄区域による

第18条 公証人は、法務大臣の指定したる地にその役場を設くべし
② 公証人は、役場においてその職務を行うことを要す。ただし、事件の性質がこれを許さざる場合又は法令に別段の定めある場合はこの限りにあらず

第19条 公証人は任命の辞令書を受けたる日より15日以内にその所属する法務局又は地方法務局に身元保証金を納むべし
② 身元保証金の額は、政令をもってこれを定む
③ 身元保証金の額に不足を生じ補充の命令を受けたるときはその命令を受けたる日より30日以内にその不足額を補充すべし
④ 公証人が身元保証金を納めざる間は、その職務を行うことを得ず

第20条 身元保証金を還付すべき場合においてはその身元保証金の上に権利を有する者に対し、6月を下らざる期間内に申出すべき旨を公告すべし
② 身元保証金は、前項の期間を経過するにあらざればこれを還付せず
③ 身元保証金は、他の公課及び債権に先んじてこれを第1項の公告費用に充つ

第21条 公証人は、その職印の印鑑に氏名を自署し、これをその所属する法務局又は地方法務局に差出すべし
② 公証人が前項の印鑑を差出さざる間はその職務を行うことを得ず

第22条 公証人は、左の場合においてその職務を行うことを得ず
一 嘱託人、その代理人又は嘱託せられたる事項につき利害の関係を有する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族たるとき。親族関係が止みたる後また同じ
二 嘱託人又はその代理人の法定代理人、保佐人又は補助人たるとき
三 嘱託せられたる事項につき利害の関係を有するとき
四 嘱託せられたる事項につき代理人若しくは輔佐人たるとき又は代理人若しくは輔佐人たりしとき

第23条 公証人が職務上署名するときはその職名、所属及び役場所在地を記載すべし

第24条 公証人は、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けて書記を置き執務の補助を為さしむることを得
② 前項の認可は必要なる場合においては何時にてもこれを取消すことを得

第25条 公正証書及びその附属書類(官公署の証明書、代理人の権限を証すべき証書、第三者の許可又は同意を証すべき証書その他公証人の取扱いたる事件につき公証人が取得したる書面又は電磁的記録にして法務省令に定むるものを謂う。以下これに同じ)、第53条第5項の規定により公証人の保存する証書及びその附属書類、第58条第3項の規定により公証人の保存する定款及びその附属書類並びに法令により公証人の調製したる帳簿の保存及び廃棄に関する規程は法務大臣これを定む

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