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公証人法条文 26~41条 公正証書の作成等

第四章 公正証書の作成等
第一節 総則
(法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)
第26条 公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。

(公正証書の用語)
第27条 公証人は、日本語で公正証書を作成しなければならない。

第二節 公正証書の作成
(嘱託の方法等)
第28条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

(通訳人)
第29条 公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。

(証人)
第30条 公証人は、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
第31条 前2条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

(代理人による公正証書の作成の嘱託)
第32条 公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。
2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。
3 前項の書面又は電磁的記録第52条第1項の規定による認証を受けていない私署証書又は第59条第1項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。

(通訳人等に関する規定の準用)
第33条 第29条から第31条までの規定は、前条第1項の規定による嘱託をした代理人について準用する。

(第三者の許可等があったことの証明)
第34条 公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。
2 第32条第3項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。

(通訳人等の選定等)
第35条 通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。)が選定しなければならない。
2 証人は、通訳人を兼ねることができる。
3 次に掲げる者は、証人となることができない。
一 未成年者
二 第14条各号に掲げる者
三 嘱託事項について利害関係を有する者
四 嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者
五 嘱託人又はその代理人の配偶者、4親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
六 公証人の配偶者、4親等内の親族、被用者、同居人又は書記

(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
第36条 公証人は、第28条(嘱託人による公正証書作成の嘱託)又は第32条(代理人による公正証書作成の嘱託)の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

(公正証書の記載又は記録の方法)
第37条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。
2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人をいう。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
3 前項の規定は、民法第465条の6第1項(事業に係る債務についての保証契約)の公正証書を作成する場合については、適用しない。

(公正証書の記載又は記録事項)
第38条 公正証書には、前条第1項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 公正証書の番号
二 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
三 代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称

四 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第31条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
五 作成の年月日
六 その他法務省令で定める事項


(添付書面等の引用)
第39条 公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。

(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
第40条 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
2 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前2項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
4 公証人は、第1項の承認を得たときは、その旨を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 電磁的記録をもって公正証書を作成する場合 当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二 書面をもって公正証書を作成する場合 署名及び第21条第1項の印鑑による押印
5 列席者は、第1項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。

(嘱託人による印紙の貼用)
第41条 公証人は、嘱託人に対し、印紙税法の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。

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