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公証人法条文 42~45条 正本謄本抄本閲覧

第三節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等
(公正証書の閲覧等)
第42条 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
2 第28条並びに第32条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
3 嘱託人の承継人は、第1項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。
4 利害関係を有する第三者は、第1項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。
5 公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第1項の閲覧をさせなければならない。

(公正証書の謄本等の交付等)
第43条 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。
一 公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求
二 公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求
三 公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求
2 第28条、第32条第1項及び第2項並びに前条第3項から第5項までの規定は、前項の請求について準用する。
3 第1項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(公正証書の正本等の交付等)
第44条 嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。
一 公正証書の正本の交付の請求
二 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
三 公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求
2 第28条、第32条並びに第42条第3項及び第5項の規定は、前項の請求について準用する。
3 第32条第3項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第42条第3項の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。
4 第1項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)
第45条 公証人は、第43条第1項第三号又は前条第1項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二 指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。
2 前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。
3 前項の規定による指定は、告示により行う。

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