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公証人法条文 46~51条 雑則

第四節 雑則
(公正証書の滅失と回復)
第46条 公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。

(公正証書原簿の調製)
第47条 公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。
2 公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 公正証書の番号及び種類
二 嘱託人の氏名又は名称
三 作成の年月日
四 その他法務省令で定める事項

(債務名義の正本等の送達)
第48条 民事執行法第22条第五号に掲げる債務名義については、同法第29条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便又は最高裁判所規則で定める方法による。
2 前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。
3 民事訴訟法第99条、第100条第1項、第101条第2項、第102条の2、第103条、第105条、第106条並びに第107条第1項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(遺言公正証書の特例)
第49条 公証人は、第18条第2項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第969条から第971条まで及び第972条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。

(拒絶証書の特例)
第50条 第28条から第33条までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。

(任意後見契約公正証書の特例)
第51条 公証人は、任意後見契約に関する法律第3条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律第2条第1項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記の嘱託は、第43条第1項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。

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