遺言公正証書を役場外で作成してもらえる根拠
遺言公正証書を役場外で作成してもらえる根拠
公証人は原則的に役場内でしか業務を行うことはできませんが、遺言は代理で作成することができないことから、公証人法でその特例を定めているようです。
公証人法
第18条 公証人は、法務大臣の指定したる地にその役場を設くべし
② 公証人は、役場においてその職務を行うことを要す。ただし、事件の性質がこれを許さざる場合又は法令に別段の定めある場合はこの限りにあらず
(遺言公正証書の特例)
第49条 公証人は、第18条第2項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第969条から第970条まで及び第972条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法の定めるところにより作成するものとする。
3 第1項第一号の証人については、公証人法第30条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第35条第3項の規定を除く。)を適用する。
公証人法
第30条 公証人は、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。
(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第1項第二号の口授に代えなければならない。
2 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
(秘密証書遺言)
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(秘密証書遺言の方式の特則)
第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第三号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
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司法書士 山森貴幸