資本金150の合同会社で、業務執行社員はAB2名
Aの出資額:100
(内訳:資本金100、資本剰余金0)
Bの出資額:100
(内訳:資本金50、資本剰余金50)
Bがその持分全部をAに譲渡して退社する場合、「退社の事実を証する書面」として定款変更に係る総社員の同意書を添付する。同意書の中で、定款変更後のAの出資額は200と記載することになるが、当然資本金の額(150)と一致しない。
50については資本剰余金として計上されていると想像がつくので、登記は受理される。
(定款の記載又は記録事項)
第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸