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本店所在地の地番変更を伴わない行政区画の変更

市町村の合併、境界の変更等により、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字が変更し、又はその名称が変更した場合には、法律上、変更による登記があったものとみなされており(商登26)、登記記録上は旧市町村名になっていても、新市町村名に読み替えられることとなる。この場合には、当事者に変更登記申請の義務はない。

法律上は上記により変更登記が擬制されるが、登記記録の事実上の表記の問題として、登記官は、職権で、その変更があったことを記録することができる(規則42)。この場合には、登記年月日の記録に代えて、「令和◯年◯月◯日修正」の振り合いで記録する(準則56)。

もっとも、会社は、登記官に対して職権発動を促す申出をすることができる(昭39.9.26民四308)。

この修正の登記は、登記官が職権で行うものであるため、登録免許税は当然に免除される(登税5②)。

以上、ハンドブックP205-207、商業登記記録例集P56-57参照

商業登記法
(行政区画等の変更)
第26条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなす。

商業登記規則
(行政区画等の変更)
第42条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、登記官は、登記簿にその変更があったことを記録することができる。

商業登記等事務取扱手続準則
(行政区画等の変更の記録)
第56条 規則第42条第1項の規定による記録をする場合は、登記の年月日の記録に代えて、「何年何月何日修正」と記録するものとする。

登録免許税法
(非課税登記等)
第5条 次に掲げる登記等については、登録免許税を課さない。
二 登記機関が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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