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民事信託契約公正証書は出張で作成してもらえるか

とある公証人は、民事信託契約は、遺言代用信託など遺言と同様の機能も持つことから、遺言に準じて、公証人法18条ただし書き(事件の性質がこれを許さざる場合)に該当し、出張して作成してくれるそうです。任意後見契約も同様で、出張作成OKとのこと。
遺言に準じて考えることから代理に親しまないので、委任代理人による作成は不可とのことでした。

公証人によって、解釈、見解が異なるので、その都度確認が必要です。

cf. 遺言公正証書を役場外で作成してもらえる根拠

公証人法
第18条 公証人は、法務大臣の指定したる地にその役場を設くべし
② 公証人は、役場においてその職務を行うことを要す。ただし、事件の性質がこれを許さざる場合又は法令に別段の定めある場合はこの限りにあらず

(遺言公正証書の特例)
第49条 公証人は、第18条第2項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第969条から第970条まで及び第972条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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