設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額については、各発起人につき1円以上でなければならない(出資なくして株主となることはできない)が、各発起人が10株単位で引き受けることを前提として、「10株につき1円」とすることは差し支えない。(ハンドブック P67)
(設立時発行株式に関する事項の決定)
第32条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸