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信託契約による信託の登記

登記の目的 所有権移転及び信託
原因 令和7年10月14日信託
権利者 (信託登記申請人) B
義務者 A
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 住所証明書 印鑑証明書 代理権限証書 信託目録に記録すべき情報

登録免許税 所有権移転分は非課税(登録免許税法7Ⅰ①、実質的には所有権は移転していないから)、信託分は、土地1000分の3(租税特別措置法72Ⅰ②)、建物1000分の4

所有権移転登記は共同申請、信託登記は受託者の単独申請
検索用情報の申出はできないとの見解が有力のようです。

登録免許税法
(信託財産の登記等の課税の特例)
第7条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

租税特別措置法
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第72条 個人又は法人が、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 1000分の15
二 所有権の信託の登記 1000分の3

不動産登記法
(信託の登記の申請方法等)
第98条 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3 信託法第3条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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