連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。(最判昭34.6.19)
連帯債務といえども可分債務であることは通常の金銭債務と変わらないので、各相続分に応じて分割された債務を承継する、というのが判例の考え方です。
この連帯債務に関する判例の考え方は、連帯保証債務についても適用されると考えられています。
また、連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権が無いため、債権者はいきなり連帯保証人に対して債務の履行を求めることが可能であり、さらに、分別の利益が無いので、連帯保証人が複数いる場合でも、各連帯保証人は債務全額について保証したこととなります。
分別の利益が無いことからすると、連帯保証人が死亡して相続が発生した場合、連帯保証人である共同相続人のそれぞれは、債務全額について履行しなければならないようにも思われますが、通説は、共同相続人の相続分に応じて相続されるとされていますので、債権者は各相続人に対して、その法定相続分に応じた額の範囲で請求をすることができ、各相続人間には連帯関係はないことから、債権者は、各相続人に対して、その相続分を超える額を請求することはできません。
ただし、別の考え方として、これはあくまで相続人間の内部的な負担割合の問題であり、債権者との関係では、連帯保証債務の性質上、各相続人が債務全額について連帯して責任を負う(不可分債務として扱われる)とする考え方もありますので、債権者が特定の資力のある相続人に全額を請求してくる可能性も否定できません。その場合は、弁護士に御相談ください。
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司法書士 山森貴幸