登記完了後3か月以内です。
不動産登記法
(登記識別情報の通知)
第21条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
不動産登記規則
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
第64条 法第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
三 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第63条第1項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸