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親族間売買で住宅ローン控除の適用は難しい

適用要件を見ると、
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

7 住宅の取得は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
があります。

租税特別措置法施行令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第26条
2 法第41条第1項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

同居していれば、同一生計と判断される可能性が高く、別居していても、生活費の仕送りがある場合などは同一生計と判断される可能性があり、一般的に適用は難しいと考えます。

そもそも、住宅ローンを組める金融機関も限られていると思います。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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