株主総会議事録の記載事項として、議長、出席役員、議事録作成者があるが、出席役員について、株主総会においてその改選があった場合に新旧いずれかの役員を指すのかが問題となり得るが、基本的に、株主総会の開催中に現に役員の権限を有する者がこれに該当すると解される。(ハンドブック P153)
cf. 株主総会議事録と取締役会議事録の記載事項
定款又は法令の員数を欠き、後任者の総会席上における就任の時まで、前任者が権利義務を承継する場合(総会前の辞任、席上における就任の場合など)は、前任者・後任者とも記載する。(同 P154)
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司法書士 山森貴幸