個人→法人
法人→個人
法人→法人
以上、どのパターンも、民法上、贈与であり、登記原因も、贈与となる。
cf. 贈与の課税関係
登研369号
年月日無償譲渡を登記原因とする移転登記は、その原因について具体性を欠くので受理できない。
民法
(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸